「企業経営者として改姓して困ったこと」ニュー選択的夫婦別姓訴訟原告/サイボウズ株式会社代表取締役青野慶久さん書き起こし(2/14超党派勉強会より)

2020/2/14に行った超党派勉強会にてサイボウズ株式会社代表取締役青野慶久さんが登壇。旧姓使用でも旧姓併記でも、なお解決しない現状についてお話いただきました。その模様を書き起こしにてお伝え致します。

それでは、戸籍法改正の訴訟について、サイボウズ社の青野さま、原告の青野さんよろしくお願いいたします。

みなさんこんにちは。
わたくしの名前は西端(青野)慶久といいます。旧姓併記にしてみました。
旧姓併記してもね、結局まあ法的に根拠がないんであんまり使えないとかそういう事が今起きています。

私は普段ソフト屋企業の経営をしているんですけれども、まさにこの青野っていうのが旧姓で、結婚したときに名字を妻の氏に変えています。
で、仕事はそのまま青野でやっているんですけども、ま、日々の仕事の中でかなり支障をきたしております。

契約書一つサインするのにも、どっちの名前で書けばいいのか。判子を2個持って使い分けていたりとか。アメリカに出張するとなったら、アメリカのメンバーがホテル取ってくれるんですけど、青野慶久で予約を取られると泊まれないっていうね。でも皆僕のこと青野だと思ってますからね。いちいち説明して確認しなきゃいけないっていう、こんな不便が起きています

で、なぜこれが起きるかというと、この青野という旧姓に、法的に根拠がない。青野だって私は言いますけど、法的に根拠がないから、こういうことが起きます。で、この日本の名前においては、戸籍姓というのが法的に根拠がある名前になります。だから、ちゃんとこれを戸籍法で支援してくださいというのが、わたしたちの主張になります。

この戸籍法を見てますと、たいへん面白いのが、意外と色んな所に配慮されてまして、結婚するときは、どっちかが改姓しないといけないんですけども、離婚したときは、元の名前に戻すか戻さないかが実は選択できるというね。

なので、夫婦別姓はできないんですけども、夫婦じゃないのに同姓はできるという、すごい制度になっていたりとか、また、日本人と結婚すると選べないんだけど、外国人と結婚すると、実は同姓にするか別姓にするか選べるとかね。そうすると、同じ日本人なのに結婚相手によって不平等が起きてるねと。こういうことが起きていて、これを訴えております

ただまあ本当にその、判決が出る、まあどっちに出るかどうかっていうのは重要ではなく法律を変えればできるんじゃないの?というのを主張をしていまして。これを今東京地裁に出したところ棄却されまして、今高裁に控訴しまして、今月の26日に判決が出る予定になっております。

以上です。

(書き起こし終わり)

撮影:齋藤周造