事実婚6年目、あいさんの場合

選択的夫婦別姓・陳情アクションのメンバーである「あい」さんが
ご自身の事実婚について、語ってくれました。

どうして事実婚を選んだのか。
子供が生まれた時の姓はどうしたのか。

ぜひお読みください。


初めまして。あいと申します。
大阪府堺市で開業医をしております。
Twitter で「INephrologist」を探してもらえれば、実名はすぐに分かります(笑)

私は結婚して 6 年になりますが、法律婚ではありません。
事実婚という形で夫婦になりました。
その時のことを少しばかり、お話しようかと思います。

夫とは職場で出会いました。1 年上の先輩です。
私が医師 4 年目/夫が 5 年目の時に結婚することになりました。
もちろん、結婚前はそれぞれ SA 先生(夫)/NI 先生(私)と呼ばれていました。
結婚の時、私達は「結婚しても名前はそのままにしよう」と相談して決めました。

お互い仕事での実績があり、患者さんや病院スタッフには既に名前が知られており、何より私達自身「自分の名前」でこれからも生きていきたい、と希望したからです。

「名字が違ったって夫婦は夫婦、家族は家族」
それが私達の共通認識でした。

お互いの実家にはお互い説明し、どちらも「いいよ」とあっさり賛成してくれました。

そしていざ、婚姻届を書こうとした時、「夫婦の氏」欄を初めて見ました。「これ、私達には関係ないよね」そう言って、どちらにもチェックせず、役所に提出しました。

「すみません。こちらに不備があります。どちらかにチェックしてもらえますか?」

思わず、「えっ?」と固まりました。
どちらかにチェック?どういうことだろう?

私達は結婚前の名字のままでいいんですけど」

「いえ、どちらか選ばないといけません

「あの、仕事しているし、名字はそのままにしたいんです。結婚したからって名字を変えないといけないんでしょうか

「そうですよ?日本では夫婦別姓が認められていませんから」

受付の方から、さも当たり前のように書類を返されました。
心の底からビックリしました。そして頭が真っ白になりました。

どうしよう…私達、このままじゃ結婚できない

ここから怒涛のように情報を掻き集めました。
結婚に関する今の日本の状況、私達みたいなカップルは他にいないのか
どうすれば結婚できるのか

そして、この時に辿り着いた暫定解答が『事実婚』でした。

改めて、お互いの実家に相談しました。
私の実家は「事実婚でも 2 人が良ければいいよ」と賛成してくれました。

一方、夫実家は反対でした。

名字が別々なのは別に構わない。でもね、ちゃんと籍は入れなさい
事実婚だなんて、愛人と同じじゃないの」

夫婦別姓でも結婚そのものは賛成だった夫実家が、

「婚姻届を出せない」
「夫婦別姓が日本で認められてない」

その 1 点で反対に回ってしまったのです。

とてもショックでしたが、反対理由を 1 つ 1
つ冷静に分析
したところ、事実婚に対する誤解が多くを占めていました。そこから数ヶ月かけて夫実家と話し合い、何とか事実婚を認めてもらうことが出来ました。
(結婚当時の話で、今は確執など一切ありません。夫実家ともとっても仲良しです)

お互いの実家の理解/妥協が得られたところで、今度は周囲にどう報告するかが問題になりました。夫実家でさえ『事実婚』に対して非常にネガディブなイメージだった…おそらくこれが『世間一般のよくある反応』だろう…

私達の仕事(医師)は、周り(特に患者さんから)の信用・信頼あっての仕事です。2 人で何度も相談した上で、「見かけ上は法律婚をしたように振る舞う」私が改姓したことにする」ことにしました。

夫が改姓したことにすると、婿養子だの、男性医師なのに情けないだの、嫁の尻に敷かれるだの、誹謗中傷を受ける可能性が非常に高かったからです。

結果、私は周囲に「仕事はNIだけど、プライベートはSIだ」と嘘をつき続けました。夫と私を守る為とはいえ、仲の良いスタッフや結婚を心から喜んでくれた患者さんには、とても罪悪感を覚えました
幸い、途中で職場が変わることになり、結婚後 2~3 年で嘘をつく必要はなくなりました。結婚して 2 年目、子供を授かりました

子供の名字をどうするかは、事実婚時に何度も話し合い、「夫姓Sにする」と前もって決めていました。そして、夫姓Sに合うよう、姓名判断を何度も行い、「こんな風に育って欲しい」と祈りを込めて、「SY」と名付けました。

といっても、書類上はそう簡単に「おめでとうございます!SY
ちゃん」と認められたわけではありません

まず、妊娠中に夫に『胎児認知』(認知届)をしてもらいました。

事実婚での妊娠は『未婚の母』扱いになり、胎児認知をしないと「出生届の父親欄が空欄になる」為です。そして、産後に出生届を役所に提出しましたが、実はこの時子供の名前は「SY」ではなく、私の姓である「NY」でした。

事実婚時に私も夫も 1 人戸籍になっており、子供は私の戸籍に自動登録された為です。それから家庭裁判所に出向き、『子の氏変更申し立て』(入籍届)を行い、産後 1 ヶ月経ってから、ようやく子供は「SY」になりました。

長くなりましたが、私達夫婦の結婚体験談です。

これが「夫婦別姓も選べる法律婚」だったら、婚姻届は何の問題もなく受理され、夫実家が心配・不安になることなく、私も夫も余計な嘘を数年間つき続ける必要もなく、子供の手続きも出生届だけで済むのです。

私達は何も特別なことをしたかった訳ではありません。
ただ「自分の名前」で夫婦に、家族になりたいだけです。

文:あい

投稿担当:Y