2018年3月、国会で法務省が答弁しました。「現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は、我が国以外にはございません」。
夫婦同姓を強いる現在の法律によって、結婚したくてもできないカップルは年々増え、少子化の大きな原因の一つになっています。望まない人を改姓させる名義変更や、法的根拠のない旧姓の通称使用を拡大させたりするために、多額の税金が投入され、地方行政にも影響していることをご存知でしょうか?
そこで故郷の愛媛県議会・今治市議会から、選択的夫婦別姓を求める陳情を出す青野慶久氏(ニュー選択的夫婦別姓訴訟原告/サイボウズ代表取締役社長)が勉強会を開催。選択的夫婦別姓とは何か?法改正後の日本ってどうなるの?など、わかりやすく解説します。
愛媛県議会/今治市議会議員の皆様、また一般市民の皆様もぜひご参加ください。
勉強会概要
日時 | 2019年5月27日(月)10:00〜11:00(開場9:30〜) |
会場 | 今治市総合福祉センター「愛らんど今治」 4階多目的ホール1愛媛県今治市南宝来町1−9−8
JR今治市駅・東口から徒歩8分(駅を出て右折直進・線路沿いを歩けば着きます) 無料パーキングあり(第2駐車場1〜33番/第3駐車場のみご利用ください) |
参加費 | 無料 |
申込み | 先着150名議員の皆様のほか、どなたでもご参加いただけます。
ご参加申し込みはこちらから (資料準備のため事前の人数把握にご協力ください) [su_button url=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Kp5Y39xNIMWLp14uWiK4NvDeS9ef1PC1jOgCCCS-ZbLchg/viewform?usp=sf_link” target=”blank” style=”3d” background=”#eb2def” color=”#0a0200″ size=”12″ wide=”no” center=”yes” radius=”20″ text_shadow=”0px 0px 0px #756161″]ご参加申し込み[/su_button] |
主催 | 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション会の成り立ち、目的はこちら2018年12月以降、当アクションから意見書が国へ送られた数は13件。 |
問合せ | 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション事務局
TEL:090-4169-9767 |
報道関係の方々のご取材申込みは以下からお願いします。
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登壇者
青野 慶久氏(ニュー選択的夫婦別姓訴訟原告/サイボウズ株式会社 代表取締役社長)
1971年生まれ。愛媛県今治市出身。 大阪大学工学部卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立。 2005年4月代表取締役社長に就任。 「多様性」「公明正大」を大切にしながら、チームワークあふれる社会を創るために真剣に取り組む。 3児の父として3度の育児休暇取得し育ボス、選択的夫婦別姓などの講演も多数。 総務省、厚労省、経産省、内閣府、内閣官房の働き方変革プロジェクトの外部アドバイザーやCSAJ(一般社団法人コンピュータソフトウェア協会)の副会長を務める。 |
・選択的夫婦別姓・全国陳情アクション事務局長 井田奈穂
・選択的夫婦別姓訴訟原告 恩地いづみ
タイムテーブル
10:00〜選択的夫婦別姓とは?(選択的夫婦別姓・全国陳情アクション事務局長 井田奈穂)
10:10〜同姓も別姓も選べる社会に向けて(ニュー選択的夫婦別姓訴訟原告 青野慶久)
10:40〜広島から提訴した当事者の声(第二次選択的夫婦別姓訴訟原告 恩地いづみ)
10:50〜質疑応答
選択的夫婦別姓を取り巻く状況
・2018年1月、妻氏婚をしたサイボウズの青野社長らを原告とする提訴を皮切りに選択的夫婦別姓訴訟が4件相次いでいる。すべてに男性が原告に含まれるのが特徴。96%は女性側が結婚改姓しているが、初婚年齢30歳前後の現在、婚姻前に男女とも個人名で信用・実績・資産を築く中で、望まない改姓を強いられる苦痛・不利益は性別を問わないことが可視化されている。
・2018年2月内閣府が公表した世論調査では、国民の66.9%が法改正に賛成と容認。反対は29.3%に留まることが明らかになった。結婚する人が最も多い30代は84.4%が賛成と容認。ワタベウェディング株式会社が2018年9月19日発表したアンケート調査で、「夫婦別姓を選択したいと思いますか?」という問いに全体で約4.5人に1人となる22.3%が「はい」と回答。未婚男性で31%、未婚女性では27.0%が自ら夫婦別姓にしたいと望んでいることが明らかになった。
・2018年3月20日の衆議院法務委員会 法務省の答弁で、夫婦同姓を法律で義務化している国は日本以外にないことが改めて確認された。
・1996年2月26日に法務大臣の諮問機関である法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正案を答申してから22年が経過。最高裁判所は2015年12月16日、「夫婦同姓規定には合理性があり合憲」とした上で、法改正の検討を「国会で審議すべき」と委ねたが、国会審議が進まないまま今日に至っている。野党6会派共同で2018年6月14日、選択的夫婦別姓を認める民法改正案を衆院に共同提出した。
・国連は「姓の選択に男女が同じ選択肢を持つべき。夫婦同姓を義務づける日本の民法の規定は女性差別を助長している」として、2003年、2009年、2016年と再三にわたり日本政府に改善勧告。